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実施者としての受託
医師がストレスチェックの実施者を務めます。調査票の選定から高ストレス者の判定まで、法令に沿って適切に実施。人事権を持つ方が結果に触れない体制を担保します。
労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されます。制度対応の準備、今から始めませんか。
単なる「義務対応」で終わらせず、働きやすい職場づくりにつなげることが本来の狙いです。
労働者自身が調査票に回答し、自分のストレス状態を客観的に把握します。
高ストレス者と判定され本人が希望した場合、医師による面接指導を実施。必要に応じて就業上の措置を講じます。
部署ごとの結果を集計・分析し、職場に潜むストレス要因を特定して、組織的な環境改善につなげます。
日本産業衛生学会指導医・労働衛生コンサルタントの資格を持つ医師が、制度対応をトータルでサポートします。
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医師がストレスチェックの実施者を務めます。調査票の選定から高ストレス者の判定まで、法令に沿って適切に実施。人事権を持つ方が結果に触れない体制を担保します。
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初めての実施でも安心。実施計画の立案、社内への周知、プライバシー保護のルールづくりまで、貴社の実情に合わせて伴走します。
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部署ごとの結果を集計・分析し、職場のストレス要因を見える化。データに基づいた職場環境の改善提案までつなげます。
※高ストレス者への医師による面接指導は、状況に応じて都度ご相談ください(外部の面接指導サービスとの連携も可能です)。
※対応エリア:関東エリア(オンライン対応との併用が可能です)。
初回のご相談は無料です。義務化に先立つ試行実施のご相談も歓迎します。
お問い合わせフォームよりご連絡ください。3営業日以内にご返信します。
貴社の状況(従業員数・現在の体制など)をお伺いし、必要な対応と進め方をご提案します。Web会議で実施します。
実施計画づくりからストレスチェックの実施、集団分析・職場環境改善まで継続的にサポートします。
初回30分のご相談は無料です。自社に必要な対応を知るところから始めましょう。
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